商標法改正は例のアレ対策

METI(経産省)が「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」を公表しました。通常国会に提出される前の段階のものですが、なかなか重要な改正内容が多いです。

このブログ的には、意匠法と商標法の改正案に触れてみます。
 

まず意匠法の改正案から。

1.新規性喪失例外適用の grace period の延長

新規性喪失例外適用の grace period が、特許法と同様に、1年に延びることに。

おお、これは、特に中小企業さんにとって朗報ですね。公表後に救えるケースが増えそうです。

2.優先権書類電子的交換の開始

特許のDASみたいなやつが始まるということかな?

いちいち優先権証明書を提出する必要がなくなるのは嬉しい限りです。なにげに翻訳料が余分にかかったりすることもあるしねー

今後商標もそうなると嬉しいです。

3.判定での営業秘密保護

特許法と同様に、判定制度の関係書類に営業秘密の記載がある場合に閲覧が制限される改正案が出されています。

 
次に商標法の改正案。

1.分割出願の手数料の納付

分割出願は、手数料を納付しない限り、できないことになります。

おお、これは…

例のアレ対策ですね?

アレの問題は、
 
出願料を納付せずに出願

しばらくすると、JPOより、出願料納付を求める補正指令
(補正指令に対応しないと出願却下)

(後願が存在する等自己に有利なケースでは)
分割出願して延命

以下、状況に応じて分割出願繰り返し

…というものでした。

今回の改正案のように、分割出願時に手数料納付が必須ということになると、(手数料納付しない限り)大量出願のスキームが実質的に効果なくなってしまいますので、影響は大きいと思います。
さあ、改正後はどうなるでしょうか?

ここで

「最初の出願時に出願料が納付されてないなら、そもそもそれを理由に出願を即時に却下して受理しなきゃいいじゃんね?」

という疑問については、”出願料未納だけを理由に出願を却下してはいけない”という条約上の要請があるので難しいようですし、本当にうっかり出願料未納で出願してしまった場合に救済してあげないと可哀そうだよね、ということで即時却下とはされません。

2.判定での営業秘密保護

特許法・意匠法と同旨の改正案です。

 

以上、改正案の簡単なご紹介でした。

 

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コメント

  1. 「分割出願に出願料納付が必須ということになると」ではなく、
    「分割出願の出願料」とは別に、「分割出願するための補正(?)手数料」の納付が必要かと。

    • あ、確かに、読み間違えました(^_^;) 大変失礼いたしました。ありがとうございます。修正いたしました。

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