ふふふ事件で詠む

ふふふ事件(平成31年(ワ)第11130号 商標権侵害差止請求事件)

 

似た称呼 登録できたが 裁判に


【解説】

今年半ばに結構話題になった事件を詠んでみました。本件についてはご存じの方も多いと思いますが、振り返ってみたい方は、下記の経緯をご覧いただくと、この川柳の意味するところを理解していただけるかと…

被告さんは、富山県さんとJAライフ富山さんです。新品種のお米の名称として「富富富」等を使っていました。

本件の侵害訴訟では、裁判所は、被告標章の漢字版「富富富」は本件商標「ふふふ」に類似しないと判示しました。また、ひらがな版「ふふふ」は「富富富」の読み仮名として使用され、欧文字版「FUFUFU」も「富富富」の欧文字記載として使用されているという理由で、本件商標「ふふふ」に類似しないと判示しました、そうですか…。
(なお、本件商標は小売等役務を指定しているものですが、被告標章が使用されている「米」との類否については触れられておりません。)

被告さんは、名称決定された当初から、本件商標の存在を知っていたけど裁判に勝つと信じて事業を進めていたのでしょうか…。その点が気になります。

 

判決文 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/090442_hanrei.pdf

判決日 事件番号 裁判所 種別 本件商標 指定商品役務 結論 被告商標 使用商品役務
2021/6/17 平成31年(ワ)第11130号 東京地方裁判所民事第46部 商標権侵害差止請求事件 ふふふ 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 棄却 下記参照

 

被告標章

 

事案の概要(抜粋・簡略)
①本件商標 平成23年6月14日出願→平成23年12月登録
「ふふふ」
第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」被告 平成28年に「富富富」の名称決定、被告標章3等の使用開始

②被告標章2 平成29年3月8日出願→平成30年1月登録
「富富富」
第30類「米」等

③原告 商標 平成29年4月3日出願
「ふふふ」
第30類品「米」等

④被告標章1,6 平成29年4月3日出願
第30類「米」等

③と④について、原告と被告の間で協議が行われ、原告の④が登録に

被告 平成29年に新品種として「富富富」を出願→登録

⑤被告標章4 平成30年2月20日出願→平成31年3月登録
第30類「米」等

原告は、②の登録に対し、平成31年4月23日に無効審判請求したが、請求不成立の審決

被告らは、①の登録に対し、令和1年に不使用取消審判請求

判決(抜粋・簡略)
⑴ 本件商標について
 本件商標は,「ふふふ」の平仮名文字によって成り,「フフフ」の称呼を生じ,口を開かずに軽く笑う声,口を閉じぎみにして低く笑うときの笑い声の様子,いたずらっぽく,少々ふざけて,含み笑いをするときの様子等といった観念を生じ得る。(甲28~32,乙1,丙1)
⑵ 被告標章2について
ア 被告標章2は,「富富富」の漢字によって成り,「フフフ」,「トミトミトミ」の称呼を生じる。そして,「富」の漢字に,「とむ。物がゆたかにある。とみ。財産。」という意味があること(弁論の全趣旨)から,被告標章2は,これらの意味や「3つの富」という漠然とした意味合いを想起させることがあるとしても,何らかの具体的な観念を生じるとまではいえない。
イ 被告標章2と本件商標を比較すると,これらは外観において明らかに異なる。他方,被告標章2と本件商標は,「フフフ」の称呼を共通にする場合がある。もっとも,被告標章2は特定の観念を生じないのに対し,本件 商標は軽く笑う声等の観念を生じ,これらは観念において異なる。 そうすると,被告標章2と本件商標は,称呼において類似する場合があるとしても,外観,観念において相違しており,その出所について誤認混同を生じさせるような取引の実情があるとは認められず,同一又は類似の商品等に使用された場合に,商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれ があるとは認められない。
 したがって,被告標章2は本件商標と同一又は類似のものではない。
 なお,「富富富」は,被告富山県によって育成された本件米の品種名であり(前記1⑴,⑹),被告富山県は,特に,平成30年秋頃以降,本件米について積極的に広告,宣伝しており(同⑸),「富富富」が米の品種名であることは相当程度知られていたと認められる。被告標章2は,この品種名を普通に用いられる方法で表示したものである。
⑶ 被告標章3について
ア 被告標章3は,字体のやや異なる薄緑色の「富」を3つ斜め縦書きに並べ,各「富」の右に比較的小さな同色の「ふ」をそれぞれ付して成る。そして,被告標章3のこれらの構成のうち,特徴のある字体や大きさ,配置等から「富富富」の部分が圧倒的にこれを見た者の注意をひくのに対して,「富」の漢字が「ふ」と読めることや配置から,「ふふふ」の部分は「富富富」の部分の読み仮名を付記したものであることが自然に理解できるものである。したがって,被告標章3のうち中心的な識別機能を有する部分は「富富富」の部分であり,また,「ふふふ」の部分の識別機能は弱いというべきである。 そして,「富富富」の部分は「フフフ」,「トミトミトミ」の称呼を生じ得るものの,「フフフ」の称呼を生じる「ふふふ」の部分と結合していることによって,被告標章3は,全体として「フフフ」の称呼を生じるというべきである。
 また,「富富富」の部分は,何らかの具体的な観念が生じるとまではいえず(前記⑵ア),「ふふふ」の部分は軽く笑う声等の観念を生じ得る(前記⑴)が,これと結合することによっても,中心的な識別機能を有する「富富富」の部分ひいては被告標章3全体に,何らかの具体的な観念が付加されるとはいえない。
イ 被告標章3と本件商標を比較すると,これらは外観において明らかに異なる。被告標章3の一部の「ふふふ」の部分は,「富富富」の部分の読み仮名を付記したものであることが自然に理解できるものであり,識別機能は弱い。他方,被告標章3と本件商標は,「フフフ」の称呼を共通にする。
 もっとも,被告標章3は特定の観念を生じないのに対し,本件商標は軽く笑う声等の観念を生じ,これらは観念において異なる。
 そうすると,被告標章3と本件商標は,称呼において類似する場合があるとしても,外観,観念において相違しており,その出所について誤認混同を生じさせるような取引の実情があるとは認められず,同一又は類似の商品等に使用された場合に,商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認めるに足りない。
したがって,被告標章3は本件商標と同一又は類似のものではない。
⑷ 被告標章4について
ア 被告標章4は,中央に字体の異なる赤色の「富」を3つ縦書きに並べ,その左右を金色の稲穂の図柄によって囲い,その下に比較的小さな赤色の文字で「ふふふ」を横書きに配置して成る。そして,被告標章4のこれらの構成のうち,特徴のある字体や大きさ,配置等から,「富富富」の部分がこれを見た者の注意を引くものであるのに対し,「富」の漢字が「ふ」と読めることから,「ふふふ」の部分は「富富富」の部分の読み仮名を付記したものであると自然に理解できるものである。したがって,被告標章3のうち中心的な識別機能を有する部分は「富富富」の部分であり,「ふふふ」の部分の識別機能は弱いというべきである。
 そして,「富富富」の部分は「フフフ」,「トミトミトミ」の称呼を生じ得るものの,「フフフ」の称呼を生じる「ふふふ」の部分と結合していることによって,被告標章4は,全体として「フフフ」の称呼を生じるというべきである。
 また,「富富富」の部分は,何らかの具体的な観念が生じるとまではいえず(前記⑵ア),稲穂の図柄の部分は稲や米の観念が生じ,「ふふふ」の部分は軽く笑う声等の観念を生じ得る(前記⑴)が,これらと結合することによっても,「富富富」や被告標章4全体に,何らかの具体的な観念が付加されるとはいえない。
イ 被告被告被告標章4と本件商標を比較すると,これらは外観において明らかに異なる。被告標章4の一部のふふふ」の部分は,「富富富」の部分の読み仮名を付記したものであることが自然に理解できるものであり,識別機能は弱い。他方,被告標章4と本件商標は,「フフフ」の称呼を共通にする。もっとも,被告標章4は特定の観念を生じないのに対し,本件25 商標は軽く笑う声等の観念を生じ,これらは観念において異なる。
 そうすると,被告標章4と本件商標は,称呼において類似する場合があるとしても,外観,観念において相違しており,その出所について誤認混同を生じさせるような取引の実情があるとは認められず,同一又は類似の商品等に使用された場合に,商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認めるに足りない。
したがって,被告標章4は本件商標と同一又は類似のものではない。
⑸ 被告標章7について
ア被告標章7は,「とやま食の王国大使ふふふ」という平仮名及び漢字の標準文字を横書きして成り,通常「トヤマショクノオウコクタイシフフフ」の称呼を生じる。そして,被告標章7は,日本語の通常の読み方から「とやま」,「食の王国」,「大使」,「ふふふ」が結合したものであることが一見して了解可能である。上記各部分の文字の大きさ及び書体は同一であって,その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから,上記各部分のうちの一部が独立して見た者の注意をひくように構成されているとはいえない。また,上記各部分は,日本語の通常の読み方から,「とやま」は富山県や富山市等の日本の北陸地方の富山という地名を意味すると理解され,富山を「食の王国」と表現して,それについての広報活動をする者としての「大使」である「ふふふ」という名称の者といった意味合いが生じ,一連一体のものとして,被告標章7全体に,「食の王国」と表現された富山についての広報活動をする「ふふふ」という名称の者という観念が生ずるといえる。したがって,被告標章7は全体として識別機能を有するというべきである。
イ 被告標章7と本件商標を比較すると,これらは外観において明らかに異なる。他方,被告標章7は,本件商標の「フフフ」の称呼を一部に含むものの,全体の称呼は全く異なり,被告標章7は「食の王国」と表現された富山についての広報活動をする者としての「大使」である「ふふふ」という名称の者という観念を生じるのに対し,本件商標は軽く笑う声等の観念を生じ,これらは観念において異なる。
 そうすると,被告標章7と本件商標は,外観,称呼,観念において相違しており,その出所について誤認混同を生じさせるような取引の実情があるとは認められず,同一又は類似の商品等に使用された場合に,商品等の5 出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認めるに足りない。
 したがって,被告標章7は本件商標と同一又は類似のものではない。
⑹ 被告標章8
ア 被告標章8は,中央に字体の異なる赤色の「富」を3つ横書きに並べ,その左右を金色の稲穂の図柄によって囲い,その下に比較的小さな赤色 の文字で「ふふふ」を横書きに配置して成る。そして,被告標章8のこれらの構成のうち,特徴のある字体や大きさ,配置等から「富富富」の部分がこれを見た者の注意を引くのに対し,「富」の漢字が「ふ」と読めることから,「ふふふ」の部分は「富富富」の部分の読み仮名を付記したものであることが自然に理解できる。したがって,被告標章8のうち中心的な識別機能を有する部分は「富富富」の部分であり,「ふふふ」の部分の識別機能は弱いというべきである。
 そして,「富富富」の部分は「フフフ」,「トミトミトミ」の称呼を生じ得るものの,「フフフ」の称呼を生じる「ふふふ」の部分と結合していることによって,被告標章8は,全体として「フフフ」の称呼を生じるというべきである。
 また,「富富富」の部分は,何らかの具体的な観念が生じるとまではいえず(前記⑵ア),稲穂の図柄の部分は稲や米の観念が生じ,「ふふふ」の部分は軽く笑う声等の観念を生じ得る(前記⑴)が,これらと結合することによっても,中心的な識別機能を有する「富富富」や被告標章825 全体に,何らかの具体的な観念が付加されるとはいえない。
イ 被告標章8と本件商標を比較すると,これらは外観において明らかに異なる。被告標章8のうち「ふふふ」の部分の識別機能は弱いというべきである。他方,被告標章8と本件商標は,「フフフ」の称呼を共通にする。もっとも,被告標章8は特定の観念を生じないのに対し,本件商標は軽く笑う声等の観念を生じ,これらは観念において異なる。
 そうすると,被告標章8と本件商標は,称呼において類似する場合があるとしても,外観,観念において相違しており,その出所について誤認混同を生じさせるような取引の実情等があるとは認められず,同一又は類似の商品等に使用された場合に,商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認めるに足りない。
したがって,被告標章8は本件商標と同一又は類似のものではない。
⑺ 「富富富(ふふふ)」や,「ふふふ」という読み仮名が付された「富富富」について
ア 被告富山県及び被告JAライフ富山は,被告標章1を単独で標章として使用しているとはいえない一方,「富富富(ふふふ)」という標章,又 は,「ふふふ」という読み仮名を付した「富富富」という標章において,「ふふふ」を使用している(前記2,3⑴イ ~ )。
 これらについて,「富富富」の部分は「フフフ」,「トミトミトミ」の称呼を生じ得るものの,「フフフ」の称呼を生じる「(ふふふ)」,「ふふふ」の部分と結合していることによって,「富富富」は,全体として「フフフ」の称呼を生じるというべきである。そして,「ふふふ」の部分は,「富富富」の部分の読み仮名を付記したものであると自然に理解できるものであり,識別機能は弱い。
 また,「富富富」の部分は,何らかの具体的な観念が生じるとまではいえず(前記⑵ア),「(ふふふ)」,「ふふふ」の部分は,「富富富」 の読み仮名であることが明らかであるから,「富富富」に,何らかの具体的な観念が付加されるとはいえない。
イ 「富富富(ふふふ)」という標章や,「ふふふ」と読み仮名を付した「富富富」の標章と本件商標を比較すると,これらは外観において明らかに異なる。これらの標章のうち「ふふふ」の部分の識別機能は弱い。
 他方,上記各標章と本件商標は,「フフフ」という称呼を共通にする。
 もっとも,上記各標章は特定の観念を生じないのに対し,本件商標は軽く笑う声等の観念を生じ,これらは観念において異なる。
 そうすると,上記各標章と本件商標は,称呼において類似する場合があるとしても,外観,観念において相違しており,その出所について誤認混同を生じさせるような取引の実情があるとは認められず,同一又は類似の商品等に使用された場合に,商品等の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとは認めるに足りない。
 したがって,上記各標章は本件商標と同一又は類似のものではない
⑻ 被告標章5について
 被告富山県は,富山県内で開催された本件イベント2に関し,被告標章5の文字列を含む「「♯fufufu!」と食べたいとやま極上の味」との文言を使用した(前記1⑸)。
 本件イベント2は,被告富山県が,富山県の食の魅力を県内外に発信するために不定期に実施している企画の一環として開催されたものである。本件イベント2は,特に本件米の新発売等を踏まえた特色があることが明らかにされ,会場において,本件米の広告,宣伝がされ,本件米を紹介する企画等が催されていた(前記1⑸)。これらから,上記文言も,本件米についてインスタグラムに投稿してもらい,本件米を一層広く発信することにつなげることへの期待も含めて,本件米の名称である「富富富」を欧文字で表示したものとハッシュ記号を組み合わせたという観点も込めて定められたものといえ,上記語句を見た需要者は,その「♯fufufu!」の部分は,「富富富」という名称の本件米の名称である「富富富」を欧文字で表示したという意味を有すると理解すると認められる。
 本件においては,被告富山県による被告標章5の使用は,本件イベント2における使用が問題となるところ(他に,被告富山県が被告標章5を使用したことを認めるに足りる証拠はない。),そこにおける被告標章5の使用の態様に鑑みれば,その被告標章5は,本件米の名称である「富富富」の欧文字による表記にハッシュタグ等を組み合わせたものといえることが明らかであって,そこからは本件米の名称であるとの観念が生じるのであり,これは,本件商標の観念と類似しない。そうすると本件商標と被告標章5の称呼は一致するといえるが,その外観が異なるほか,その観念は一致せず,被告標章5の使用の態様に鑑みると,本件商標と上記の使用による被告標章5は類似しない。
⑼ 被告標章6について
 被告富山県は,東京都内で開催された本件イベント1に関し,本件パンフレット1を作成,配布したところ,本件パンフレット1には,中央に,「ふふふ」と読み仮名を付した「「富ふ富ふ富ふ」」と「グルメフェスタ」との文字が2段にわたり大きく記載され,その上にやや小さな文字で,「FUFUFU」と「GOURMET FESTA」と2段にわたり記載されている。そして,これらの本件イベント1の名称の表記の下に,「富山のお米「富富富」を使ったメニューが大集合!」と紹介されているほか,開催期間,場所や,本件米についての紹介等がされ,その全体の様々な箇所に「RICE」,「SUSHI ROLLS」,「FUFUFU」など,本件イベント1に関係しイベントの趣旨を表すような語句が模様化されて記載されていた(前記1⑸,甲19)。本件イベント1は,参加する飲食店が一斉に,「富富富」という名称の本件米を使った料理を提供するというものであり(前記1⑸),イベントの名称も,「富富富」という名称(品種名)であり「ふふふ」と読むことがある本件米(前記⑴,⑹)を使った料理に関するイベントであることが明らかになるよう,本件米の名称を冠して,「「富富富」グルメフェスタ」とされたものといえる。
 本件パンフレット1における「FUFUFU」,「GOURMET FESTA」の上記の記載方法によれば,ここにおける被告標章6(FUFUFU)の文字列の記載は,本件イベント1の名称である「「富富富」グルメフェスタ」の「富富富」の欧文字による表記と理解することができるものである。また,本件イベント1の上記の性格によれば,需要者は,本件パンフレット1における「FUFUFU」は,本件米の名称である「富富富」を欧文字で表記したものと理解すると認められる。
 本件においては,被告富山県による被告標章6の使用は,本件イベント1の本件パンフレット1における使用が問題となるところ,そこにおける被告標章6の使用の態様に鑑みれば,その被告標章6は,本件米の名称である「富富富」の欧文字による表記であるといえることが明らかであって,そこからは本件米の名称であるとの観念が生じるのであり,これは,本件商標の観念と類似しない。そうすると本件商標と被告標章6の称呼は一致するといえるが,その外観が異なるほか,その観念は一致せず,被告標章6の使用の態様に鑑みると,本件商標と上記の使用による被告標章6は類似しない。
 なお,本件イベント2の実行委員会が作成した本件パンフレット2には,「FUFUFUgram」等の表示があるところ,前記⑻で検討した本件イベント2の性格等に照らせば,これを見た者は,そこにおける「FUFUFU」は,本件米の名称である「富富富」を欧文字で表示したという意味も有すると理解すると認められ,その表示と本件商標の観念は一致せず,上記の「FUFUFU」の使用の態様に鑑みると,上記表示は本件商標と類似しない。

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