めちゃんこ久しぶりの投稿です!
あることを調べていて、知財の減価償却期間が関係したので、ふと
「そーいや、知財の減価償却期間って、存続期間に比べると、なんだか変な設定されてる(ように思える)よなー。」
と思い出しました。
一度は疑問に思った方、いらっしゃるのでは?
今回は、なんでそんな変な期間設定されてるかを調べてみました!
■存続期間
まずは、基本的なおさらいです。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の各存続期間の変遷をみてみます。
詳しい資料が見つけられなかったので、年号に誤りがあるかもしれませんが(スミマセン)、概ね、そんな時代にそんな感じだったのね、とイメージを掴んでいただければ…。
●特許権
出願から20年※(1959年~ 現在)←えらく昔から変わってないね。
(※医薬品等延長が認められるケースは25年まで)
●実用新案権
出願から20年(1959年~)
出願から10年(←という記載を見つけたけど、いつ改正されたかわかりませんでした。)
出願から6年(1993年~)
出願から10年(2004年~現在)
●意匠権
登録日から15年(1959年~)
登録日から20年(2006年~)
出願日から25年(2020年~現在)
●商標権
登録日から10年(1959年~現在)←これも昔から変わってないね。
■減価償却期間(耐用年数)
次に、各権利の税法上の減価償却期間(耐用年数)を見てみます。
https://profession-net.com/wp-content/uploads/2015/02/taxdata-tainen3.pdf
●特許権:8年
●実用新案権:5年
●意匠権:7年
●商標権:10年
※いつの改正でこれら期間が定められたのか、門外漢なのでわかりません、すみません!
■減価償却期間、なんでそうなった?
存続期間と減価償却期間を比較してみると、減価償却期間の設定に規則性がなさそうで
「どっからその減価償却期間の数字が出てきたんやー!」
と思いません? わたしは思ったけど。
そもそも特許権等の無形固定資産について、初めて耐用年数が定められたのは、昭和17年のようです(←これを読んでいただいてる方、だれも生まれてなかったねー!)
↓(こちらのp.175参照)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/15/129/ronsou.pdf
このペーパーによると、当時は、
「その算定に当たっては、その権利期間が法定されているものは、その法定期間のおおむね七割の期間を、経済状態の変遷等を考慮したという理由で、耐用年数に定めている。」
と、考えていたようですねー。
わりと…適当な感じ…(笑)
この考え方によると、いまの減価償却期間は、辻褄あった数字になってない…ね(苦笑
さすがに昭和17年当時の考え方を、いまに引き継いでるってことは…ないよね?(知らんけど
結論:どういう経緯で今の減価償却期間になったのか、理由はわからない!
え まじ
なんの有益な情報もなく、すみません!(激汗
それはそれとして、
「減価償却期間が長いから、なかなか特許流通が進まない」
との声も聞かれました。
皆さん、減価償却期間の設定、どう思われます?
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