1行でいい、3分で書くブログ、「3分ブログ」。
弊所の意匠商標部では、定期的に勉強会を行っています。
ここ数か月は、毎週火曜日と木曜日に、商標審査基準で引用されている「審判決要約集」を題材にしています。
今日は、4(1)11の審判決が題材でした。商標の類否に関する項ですね。
スタンダードな最高裁判決ももちろん掲載されています。
結合商標だと、「リラ宝塚事件」と「つつみのおひなっこや事件」も。
自分的には、「リラ宝塚事件」と「つつみのおひなっこや事件」は、異なる事象にフォーカスした判決と考えると、すっきり理解できると前々から思っています。異論があるのは重々承知してますが、実務的にはなるべくシンプルに考えて腹落ちさせると、お客さんに対する説明がしやすくなる。
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この辺りの考えは、3月6日に予定している「知財Lab」さんでのセミナーでお話する予定です。
よろしければご参加ください!
パターンで見る結合商標の類否
https://chizai-jj-lab.com/2023/09/05/1115/
ことば・かたち・ずがら・しくみ の 知的財産に関するあれこれ、お任せください!
お問い合わせは こちらからどうぞ( https://aigipat.com/contact/index.html )
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