う、やられたww 愛され、愛するブラジャー

 今週は打ち合わせやら出張やら何やらが多く、ブログの更新がままなっておりません。今日は木曜日なので意匠の新着審決をご紹介したかったのですが、全く余裕なし(汗)。
 世間はまねきTVで盛り上がっていますが、他に何かいいネタないかなーと思ってお友達のブログをチェキっていたら、うわー、やられたー!というエントリを発見(笑)。
 やられついでに便乗しちゃおーっと。

 商品「ブラジャー」に関する商標、「愛されブラ」vs.「愛するブラ」のハナシ

 「され」vs.「する」の、受動態と能動態の意味の違いはどう判断されたのかなー?と思ったら、審決ではこんな風に述べられていました。
 『請求人は、両商標は「ブラ」の語を共通とするものの、語頭において、「愛され」のような受動的な表現と「愛する」のような能動的な表現では、それぞれ異なった印象を以て需要者に認識されるとみるのが相当である旨主張する。
 しかしながら、請求人が、本願商標及び引用商標から生ずる観念であると主張する「愛されるブラジャー」又は「ブラジャーを愛する」、「ブラジャーが愛する」という観念自体が、いずれも一般的な言語表現とはいえず、その具体的な意味でさえ明らかではないものであるから、これらを本願商標及び引用商標に係る指定商品の需要者である一般消費者が直ちに想起できるということ自体にも無理があることから、受動的な表現と能動的な表現との違いがあるとしても、異なった印象をもつものとはいえないものである。

 そしてここで「一般消費者って誰やねん」と突っ込みを入れるわけですね(笑)。

 ちなみに、自分的には、
 「愛されブラ」=着用することによって男性から愛されるような容姿になったような気にさせるブラ、
 「愛するブラ」=自分好みの雰囲気のデザインなのでお気に入りになりそうなブラ
 って感じがするなー。
 なので、“明らかに区別し得る”です。

 本日は以上です!
 なんだか横着な感じで終わてすみません…
 明日、余裕があったら商標の新着審決をご紹介しますので、これに懲りずに見ていただけるのならぷちっと押してくださいね…
 ↓↓↓
 
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※左上の画像データは名古屋市さんのご好意により提供していただきました。
この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…

【執筆記事】
  
「知財管理」誌 VOL.60  NO.6
  (並行輸入と商標権侵害 -並行輸入の抗弁における「同一人性の要件」及び「品質管理性の要件」-)

  「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
  (「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
     内容は
こちらからどうぞ

【関係事件】
 代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
 
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
 なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。

【ZIP FM Z-TIME BIZ】
 ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
  見付からないよ~?→2008/07/23のところ…

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  このブログでは、わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例・新着審決・最近の話題は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

コメント

  1. 愛され、愛する
     私のところへコメントありがとうございます。続きを見たかったです。類否判断求められたらゴーサイン出してしまいそうです。「ブラ」のような略称的なものをどう考えるかという点は「コスメ」から考えるべきなのでしょうか?

  2. Unknown
    Mendozaさん、こんにちは!

    いま、自分のコメントを見たら、女性審査官について、逆っぽいことを書いてたような(汗)

    それはそうと「ブラ」はもはや識別力弱いような気がしますよね。
    (「ラブコスメ」事件で「コスメ」は識別力認められてましたが、微妙な気がしました。)

    自分も、需要者の立場から(?)、ついゴーサイン出してしまいそうです

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