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新製品について、「ありふれた種の製品の単純な工夫なんて、知財の権利とか誰も取ってないだろう」と考え、何もせずに市場に投入してませんか?
知財の権利が取れるか、取れないか。
それを判断するのは、アナタではありません。
いわずもがな、特許庁や裁判所が、法令等に定められた特許要件/登録要件を満たすか満たさないかという基準で判断します。
ありふれた種の製品の単純な工夫であっても、要件を満たすと判断されれば、権利が与えられます。
意外に「これでも権利が取れるんだ」というものも多いです。そういう権利は、広くて強かったりもします。
新製品を市場に投入したら、権利者から販売中止等を求められた…というトラブルがないようにしたいものです。
お金も時間も無駄になりかねません。取引先の信用も心配です。
知財の法律上「想定外」という言い訳は通用しないことになってますから。
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