はなぢぶーの写真はどの程度なら特186条1項5号に該当するのか

昨日、とあるお客さんが、むかーしむかしに提出された意見書を見ていたら、添付書類の最後に…

センシティブなローティーン男子が心の準備なく見たら はなぢぶーかもしれないヌー○写真 が。

昭和41年発行とされとります。

おお、60年代のヌー○写真か…

これはお宝ものだと思い、さっそく、他の所員が見れない自分だけのフォルダに、鍵をかけて保存しておきました(え

ところで、ふと疑問が。

この意見書はお客さんから直で送っていただいたので何らの支障もなくヌー○写真を見れたのですが、もし閲覧請求しとったら、特186(1)5により、閲覧禁止とされとるのでしょうか。

それとも、時代の趨勢によって公序良俗の基準は変わるものであるところ、最近の檀蜜さんの目覚ましい活躍のおかげで、そっち系公序良俗の基準も随分低くなっとるようにも思いますので、なんら支障なく閲覧できるのでしょうか。

そもそも、特186(1)5に引っかかるかどうかって、誰がどうやって決めとるんでしょう?

条文上はJPO長官が請求を拒める(=長官殿が判断する?)ということになっとりますので、「ちみー、この写真は閲覧禁止にしたまえ(ぼくは見れるようにしといてね)」とか命令がくだるのでしょうか。
んなわけないので、あそこが見えててもOKだけど、そこまで見えてたらNGとかいう判断基準がJPO内に用意されとるのでしょうか。

逐条解説を見ても、注解特許法を見ても、方式審査便覧を見ても、答えはありませんね…。

そもそも、閲覧禁止のケースに遭遇したことがないので、どんな風に「見ちゃダメ―」と言われるのか、わかっていません。そんなケースに遭遇したことのある方、是非レポートを。

商4(1)7の基準との関係も考察してみると面白いかもしれませんね(そう?)

本日は以上です!(え

次回はちゃんと商標のハナシ(たぶん)。次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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