唐突ですが、以下の共通点を考えてみて下さい。
『The Remains of the Day(日の名残り)』、
『The Color Purple(カラー・パープル)』、
『For Whom the Bell Tolls(他がために鐘は鳴る)』、
『美しい国へ(うちゅくちぃくにへ)』。
…そう、本の題名ですね。最後のだけ読んだことがありません。
次はどうでしょう。
『Bohemian Rhapsody(ボヘミアン・ラプソディ)』、
『Smoke On The Water(スモーク・オン・ザ・ウォーター)』、
『Satisfaction(サティスファクション)』、
『Dancing Queen(ダンシング・クィーン)』。
…懐メロの曲名です。最後のはドラァグ・クイーン御用達のアバですね。
さて、次は?
『VTEC』、
『燃えろ!ドラゴンズ』、
『メタフォース』、
『リキッド・フィンガー』。
…さすがにマイナーすぎてわかりませんでしたか。
これらはクライミングルートの名前です。最初の2つだけ登りました(とういか、後の2つは到底登れません)。
ところで、上記の「文学」「音楽」「クライミングルート」のような“作品”の名称が、たまたま他人の登録商標と類似していたら、商標権侵害となるのでしょうか?
例えば、「文学」なら指定商品「書籍」の商標権侵害となったり、「音楽」なら指定商品「CD」の商標権侵害となったりするのでしょうか?
以下のケースについて、推測してみて下さい(実際に争われたケースです)。
(1)商標権:指定商品「印刷物」、商標「POS」
相手方の行為:POS(Problem oriented system=問題指向型診療記録)の解説書に「POS実践マニュアル」等の題号を表記して販売
(2)商標権:指定商品「レコード」、商標「UNDER THE SUN」
相手方の行為:CD(レコードと類似商品)のアルバムのタイトルとして「UNDER THE SUN」を表記して販売
(3)商標権:指定商品「コンピュータ用ゲームソフト」、商標「三国志」
相手方の行為:コンピュータ用ゲームソフトのタイトルとして「三国志 武将争覇」を表記して販売
答えは次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
…で、次回の記事はこちらにて。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
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本日の前菜(商標仕立て)
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意匠・不競法の間
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気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント
Unknown
本日の前菜のメニューは歯ごたえがありそう。行政から司法へ行きそうなお話しですね。3つ共、権利侵害なのでは?
「誰がために鐘は鳴る」はともかくとして、「美しい国へ」とはアメリカ合衆国(美国)になろうということなのかしら。アベ君。それでなくても傀儡国家よ。
Unknown
3つの答えは…次回をお待ち下さいませ。
ちなみに「うちゅくちぃくにへ」は何故にベストセラーなんでしょう??
働かなくても生き抜くスキル
やっぱり「働いたら負け」なキモチは変わらない。
だから俺はここで体売って稼いでる。毎月23万は硬いな!!
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