どこまでだったら使用と認められる?

 唐突ですが、社名が商標登録できたとしましょう。登録した社名商標は「あいぎ」です(指定商品はあ「ボールペン」)。

 でも、商標は登録したら完全に安心というわけではありません。継続して3年以上登録商標を使っていないときは、その商標登録が取消される場合があります。

 上記の会社は、登録した商標を以下のように使っていました。

 ・ちょっとかっこよく宣伝したいので「あいぎ」と書体&色を変えてボールペンに表示してみました。
 ・また、もっとおしゃれに「あいき」とレタリングしてみたりもしました。
 ・さらに、海外のお客さん向けに「AIGI」と表示してみました。
 会社は、商標権を得てから5年ほど、登録商標「あいぎ」をそっくりそのままでは使用せず、「あいぎ」か「あいき」か「AIGI」で使ってきました。

 また、ここ最近は、他部門で製造しているお菓子(ネーミングは「あいぎ」)の販促品であるボールペンに、お菓子の絵柄の中に小さく「あいぎ」「あいき」「AIGI」を表示しています(その他のボールペンは販売していません)。

 こういう場合、「登録商標指定商品に使っている」といえるのでしょうか?

 …答えは、次回。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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