さて、昨日の続きです。
結論から言うと、全部登録OKという審決が出ています。
「新神戸」(指定商品:「建築または建築専用材料」)
『「新神戸」は親しまれた駅名を表すもので、特定の行政区画名を示したものでない。かつ、商品「建築または建築専用材料」などの産地を表したものとも認められない。しかも、職権をもって調査しても、「新神戸」が上記商品などの産地、販売地を表示するために普通に使用されている事実は発見できなかった。』
…確かに、“駅名”で行政区画名ではないです。
「丹波」(指定商品:「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療器械器具に属するものを除く。)、電気材料」
『「丹波」は確かに旧国の名称である。しかし、「丹波」といえば、丹波栗と呼ばれている栗の産地あるいは林業の盛んな自然に恵まれている地域としては一般に知られているとはいえ、これが指定商品のような機械器具類の生産や販売が盛んな地域として一般に理解されているものであることが認められるような資料は見出し得ないばかりか、これが指定商品のような機械器具類の生産地や販売地を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も発見できない。』
…丹波栗、知りませんでした。
「TOKYOKIT」(指定商品:第11類?不明。電気的な機械器具系??)
『同一の書体をもって同一の間隔で同じ大きさからなる欧文字を外観上分離し難い程一体的に構成されていること、かかる構成にあっては、構成中の「TOKYO」の文字部分が、直ちに商品の産地、販売地を表示するものとして看取されるとはみられないとするのが自然であること、構成文字全体から生ずると認められる「トウキョウキット」の称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであることといい得る。』
…『「TOKYO」の文字部分が、直ちに商品の産地、販売地を表示するものとして看取されるとはみられない』というのは、昭和50年代だったから??“一連一体”が効いたのでしょうか?
「有明/ありあけ」(指定商品:「被服、布製身回品」)
『「有明」および「ありあけ」の文字は、「月がまだありながら、夜が明けて来る頃、また、その月」の意を表現する語として一般に親しまれているものといえるものである。よって、指定商品に使用した場合も、取引者、需要者は前記の意味を表現する文字と理解し、たとえ同じ文字よりなる地名が他にあるとしても、その地名を表示する文字とは認識し得ないとするのが相当である。』
…まじで?って声が聞こえてきそうな…
全部昭和50年代の審決なので、現在と事情も違うでしょうが、出願人サイドが客観的に主張しやすい点が述べられています。これは現在でも使えそうです。
あなたの地元の名前はいかがですか?
本日はこの辺で。
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