特許や意匠では、他人のアイデアやデザインを許可なく勝手に出願すると、その出願はいわゆる「冒認出願」に該当します。「冒認出願」であることが審査段階で見つかれば拒絶になるし、権利化後に見つかれば無効になったりします。
ところが、商標法には出願時点での「冒認出願」という概念がありません。自分のお気に入りのネーミング・マークが他人に勝手に出願されてもそれを直接拒絶する規定がないのです。
例外的に、その他人にある程度強い悪意があったとか、そのネーミング・マークが本当に自分が使っているネーミング・マークだということを客観的に証明できた場合は、「公序良俗違反」として拒絶できるかもしれませんが…。でも、客観的に証明できないケースが多いのではないでしょうか。
それでは、そこを狙って、他人が細々と使っているネーミング・マークを勝手に出願するのって、どうでしょう?
…実は、そういったご相談をたまに受けたりします。ある人が使っているネーミング・マークが結構いいのでそれを出願したい、といったような。
「これって出願したら登録できるでしょ?」…それはそうかもしれません。
けど、お勧めしません。
理由は…あくまで独断と偏見ですが、やっぱり、どうかと思うからです。
もしどうしても出願したければ、相手の方から了承を得て下さい、と言うことにしています。
でも、逆の立場にある(ありそうな)お客さんには、まずは出願しておくことをお勧めします。他人に権利を取得されてしまったら、後が大変だからです。
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