<平成20年(行ケ)第10156号 審決取消請求事件>(判例はこちら)
体調悪い…。寒すぎる場所と熱すぎる場所を出たり入ったりして体温調整が上手くいなくて、自律神経の働きが乱れている夏バテタイプだと思われます(自己分析)。
さて。
今日は、商標実務をやっていらっしゃる方なら一度はドキドキしたことがある(?かもしれない?)登録抹消時期についての事件です。
調査で、お客さんの商標と類似する登録商標が見つかったとき、思わず「存続期間満了日」を見てしまいますよね。
お客さんに「この名称、もう結構使ってるんですよね~」なんて言われたら、類似登録商標の存続期間満了日がずっと先のことだと、がっくしきます。
でも、おお?もうすぐ満了日じゃないですか。とか、もう満了日過ぎてるじゃないですか。なんていうとき、更新される(更新された)かどうか、とても気になります。
…といったような、ハラハラドキドキ感が今回の事件にも表れています(?)。
今回の事件では、出願人が出願した商標に対し、4条1項11号適用で類似登録商標が引用されて拒絶査定が出ました。これに対し、出願人は不服審判請求をしたのですが、認められなかったので訴訟を提起した、という流れです。
そして、問題となったのは、不服審判の審理中に引用商標が登録抹消となったこと。
具体的にいうと、出願人が出願した当時H17には引用商標はしっかり生きていました。その後、H18に出願人は不服審判を請求したのですが、H19.6.27に引用商標が存続期間満了となりました。その後、H20.3.19に審決が出たのです。
ところで、引用商標の登録抹消が実質的に確定するのはH19.12.27ですよね(商標法20条2項&3項)。で、そのとき、存続期間満了日(H19.6.27)に遡って権利が消滅したものとみなされるので、つまり、不服審判の審理中に権利が消滅したことになっていたわけです。
そんなわけで、この訴訟では、出願人側が勝訴しました。
引用商標の存続期間満了日、絶妙なタイミングでラッキーでした!
でも、出願人はこの引用商標が使われてないことを調査した上で、勝算ありで審判請求してたかも?
…それにしても、特許庁の見過ごしで訴訟までやらなくてはいけなかったのは結構きついです。
引用商標の存続期間、注目度高し。
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