ポルシェの請求棄却。紅いもタルト訴訟

 よっしゃ!ドラゴンズ勝ちましたね。そして、ビミョーに勝差が縮まりましたね(虎団と)。
 五輪の間にまんまと…(ポジティブシンキング)

 さて。今日はポルシェの話題です。
 ポルシェと聞いて、「あの『ポルシェ』が紅いもタルトの会社を訴えたの?『シャネル』だって下町のスナックなんかを訴えてるし、そういうこともあるかぁ。」
 と思ったら、全くの勘違いでした。

 沖縄の製菓会社「お菓子のポルシェ」社が、同業者の「ナンポー通商」を訴えたという事件でした(詳しくはこちら)。
 沖縄地裁はポルシェ社の請求を認めなかったようですが、まだ判例はアップされていないようです。
 
 ところで「紅いもタルト」、一度は食べたことがある方も多いのでは?
 
 ポルシェ社の「紅いもタルト」はモンドセレクションを受賞しているのですね(
ポルシェ社のHPより)。
 一方、「ナンポー通商」の「べにいもたると」はこちらで紹介されています(
ナンポー通商のHPより)。

 そして、「どうして不正競争なんだろう」と思った瞬間、反射的にIPDLで調べてしまう悲しいサガ。
 ありました、ポルシェ社の「紅いもタルト」の商標出願。


 2005年出願なのに未だ登録されていないので調べてみたら、拒査不服審判にいってますね。
 拒絶の理由は、(ご想像できたかもしれませんが)第3条1項各号・第4条1項16号です。

 なるほど、だから不正競争ときたわけですね。
 新聞記事から無理やり推測してみると、2条1項1号で責めたような。
 製造販売開始が1986年ということなので3号は使えなかったんですね。結構おもしろい形だけど。
 
 …あ!
 おもしろい形なんだから、意匠権が取れたかも?
 類似品っていうほどなんだから、意匠権があれば押さえられたかも?…

 と思った瞬間、またIPDLで調べてしまう悲しいサガ。
 でも、そりゃ、ないですわな。

 ちなみに、過去に、同じようなケースのお客様がおられました。
 ご相談内容は、“お客さんのオリジナル商品だったのに、類似品が作られている”ということでした。
 相手側の商品の形状がほとんど同一だったので、意匠権さえ持っていれば抑えられたのに…既に遅し。
 販売開始から3年以上も経っていたので、不正競争防止法の2条1項3号も使えず。
 ダメ元で2条1項1号を使って相手側の出方を見てみたものの…そりゃそうですわな~…の回答がきました。
 
 このときの教訓として、
 カタチあるものは、まずは世に出す前に意匠権取得を考えてみて下さい(そして、意匠権を取得したら、権利を切らかさないで下さい)
 と切に思った次第でありました。
 (あ、「意匠亭」な感じのハナシになりました…)

 という教訓でしめて、
 ではでは、連休前はこれにて。

 明日から17日(日)まで本店「あいぎ特許事務所」は休業日となります。
 でも、「名古屋の商標亭」か「名古屋の意匠亭」は不定期で開店するかもしれませんので、
 たまに覗いてみてもいいよ、という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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コメント

  1. 紅いもタルト事件~不正競争防止法 不正競争行為差止等請求事件判決(下級裁判所判例集)~
    最高裁判所HP 下級裁判所判例集より
    紅いもタルト事件
    ★那覇地裁平成20.8.6平成19(ワ)1032不正競争行為差止等請求事件PDF
    那覇地方裁判所民事第1部
    裁判長裁判官 田中健治
    裁判官      加藤靖
    裁判官      渡邉康年
    *裁判所サイト公表 10…

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