よっしゃ!ドラゴンズ勝ちましたね。そして、ビミョーに勝差が縮まりましたね(虎団と)。
五輪の間にまんまと…(ポジティブシンキング)
さて。今日はポルシェの話題です。
ポルシェと聞いて、「あの『ポルシェ』が紅いもタルトの会社を訴えたの?『シャネル』だって下町のスナックなんかを訴えてるし、そういうこともあるかぁ。」
と思ったら、全くの勘違いでした。
沖縄の製菓会社「お菓子のポルシェ」社が、同業者の「ナンポー通商」を訴えたという事件でした(詳しくはこちら)。
沖縄地裁はポルシェ社の請求を認めなかったようですが、まだ判例はアップされていないようです。
ところで「紅いもタルト」、一度は食べたことがある方も多いのでは?
ポルシェ社の「紅いもタルト」はモンドセレクションを受賞しているのですね(ポルシェ社のHPより)。
一方、「ナンポー通商」の「べにいもたると」はこちらで紹介されています(ナンポー通商のHPより)。
そして、「どうして不正競争なんだろう」と思った瞬間、反射的にIPDLで調べてしまう悲しいサガ。
ありました、ポルシェ社の「紅いもタルト」の商標出願。
2005年出願なのに未だ登録されていないので調べてみたら、拒査不服審判にいってますね。
拒絶の理由は、(ご想像できたかもしれませんが)第3条1項各号・第4条1項16号です。
なるほど、だから不正競争ときたわけですね。
新聞記事から無理やり推測してみると、2条1項1号で責めたような。
製造販売開始が1986年ということなので3号は使えなかったんですね。結構おもしろい形だけど。
…あ!
おもしろい形なんだから、意匠権が取れたかも?
類似品っていうほどなんだから、意匠権があれば押さえられたかも?…
と思った瞬間、またIPDLで調べてしまう悲しいサガ。
でも、そりゃ、ないですわな。
ちなみに、過去に、同じようなケースのお客様がおられました。
ご相談内容は、“お客さんのオリジナル商品だったのに、類似品が作られている”ということでした。
相手側の商品の形状がほとんど同一だったので、意匠権さえ持っていれば抑えられたのに…既に遅し。
販売開始から3年以上も経っていたので、不正競争防止法の2条1項3号も使えず。
ダメ元で2条1項1号を使って相手側の出方を見てみたものの…そりゃそうですわな~…の回答がきました。
このときの教訓として、
カタチあるものは、まずは世に出す前に意匠権取得を考えてみて下さい(そして、意匠権を取得したら、権利を切らかさないで下さい)
と切に思った次第でありました。
(あ、「意匠亭」な感じのハナシになりました…)
という教訓でしめて、
ではでは、連休前はこれにて。
明日から17日(日)まで本店「あいぎ特許事務所」は休業日となります。
でも、「名古屋の商標亭」か「名古屋の意匠亭」は不定期で開店するかもしれませんので、
たまに覗いてみてもいいよ、という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
↓↓↓
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応」
★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!」へ。
・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
コメント
紅いもタルト事件~不正競争防止法 不正競争行為差止等請求事件判決(下級裁判所判例集)~
最高裁判所HP 下級裁判所判例集より
紅いもタルト事件
★那覇地裁平成20.8.6平成19(ワ)1032不正競争行為差止等請求事件PDF
那覇地方裁判所民事第1部
裁判長裁判官 田中健治
裁判官 加藤靖
裁判官 渡邉康年
*裁判所サイト公表 10…