毎日ハラハラドキドキのドラゴンズの試合。うう、昨日も…
CSまで持ちこたえてね~。CSで挽回だ!
さて。
以前、「ひつまぶし」は登録商標だというハナシのおまけとして、
『「飲食物の提供」については審判で争っているようです』
ということをちらっと述べたことがありました(そのときの記事はこちら)。
どうやらその審決が出たようですので、早速見てみました。不服2006-25186です。
審判で争ったのは3条1項3号、つまり“識別力”の有無です。
(審査段階の拒絶理由では4条1項11号もあったみたいだけど?)
で、審決の結論としては、“識別力なし”という判断でした。
その理由をかいつまんでいうと、
『「ひつまぶし」は、名古屋名物として全国に知られた料理名であるので、それを「飲食物の提供」について使用しても、当該役務の質、役務の用に供する物を表示したものと認識し、識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。』
そして、3条2項については、
『出願人(請求人)は「ひつまぶし」商標(商品商標)の権利者であり、明治以来長年「鰻料理の提供」及び「持ち帰り用鰻料理」の役務を提供し使用した結果、自己の業務に係る「飲食物の提供」を表示するものとして需要者の間に広く認識される程度の信用を形成しており、周知商標として登録できる旨を主張し、証拠も出している。
しかし、「ひつまぶし」は、「鰻丼」「長焼き定食」等の料理名として認識されているのであって、飲食物の提供について使用する商標として広く認識されているとはいい難い。』
要は、「ひつまぶし」は料理名として周知なので「飲食物の提供」として使用しても識別力がないが、「飲食物の提供」の名称としては周知でない、という判断ですね。
名古屋人にとっても「飲食物の提供」の名称としては「あつた蓬莱軒」がピンとくるかな?
ところで、この審決の中でわたくしがおもしろいと思ったのは、ひつまぶしの馴れ初めです。
『この料理が生まれたのは、うなぎが人工養殖されていなかった時代とか。型が崩れて捨てるかば焼きが多く、ある時「もったいない」と、型崩れのうなぎをちぎってご飯にまぶしたところ、客に大受けしたそうだ。』
ふ~ん。なんか名古屋っぽい?
まあ、おいしければいいじゃん、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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