レゴ商標の追記

  Mendozaさん、情報ありがとうございました!早速使わせていただきます

 ちょっと前にレゴのブロックの商標のハナシをしました。そのネタの追記です。
 日本で立体商標として登録されているのはこちらです(登録第4566490号)。
 

 
 さて、立体商標の場合、指定商品そのものの形状や包装容器そのものの形状は、なかなか認められにくいことはよく知られていますよね。多くの場合、識別力がない(3条1項3号)という理由で蹴られるのでありました。ごく稀に3条1項3号が適用されなかったり、3条2項でクリアすると、大きな話題になりますです(最近ではコカコーラの瓶の例)。

 そして、上のレゴブロックの立体商標の指定商品は…
 第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」
 おお、「ブロックおもちゃ」は入っていないのでした。
 審判(H11-11032)によると、この立体商標は、『本願商標に係る立体的形状である商品「組立ブロックおもちゃ」と相違する商品であるところ、商取引において各種商品、役務に関する広告として店頭看板、人形等の広告物として立体的形状が採用されている事実を認め得るところであり、この場合の広告物としての立体的形状は、立体商標の使用に当たるとみるべきであり、本願商標をその指定商品について使用する場合においても、本願商標に係る立体的形状を商品に関する広告として採用し得ることは、充分想定できる』とされていたのでありました。
 
 では、「ブロックおもちゃ」についてのビジュアルちっくな商標はどこへ?
 それはこちらにございます。
 (登録第2101029号)
    
 (登録第4478665号
 
 
 
ちなみに、登録第4478665号の方は、3条2項適用を巡って高裁で争った後に(平成12年(行ケ)第101号)、差戻し審決にて登録となっております(H2-12237)。
 この件を見る限りでは、もし立体商標で「ブロックおもちゃ」を指定していたら、高裁まで行って争わなければいけなかったことが予想できそうですよね…

 さて、それでは、ニュースになっていた欧州での立体商標権はどんなものなのでしょう?
 …については、また今度。

 次回も読んでみようかな、と思ってくださった方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
 
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コメント

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