Mendozaさん、情報ありがとうございました!早速使わせていただきます
ちょっと前にレゴのブロックの商標のハナシをしました。そのネタの追記です。
日本で立体商標として登録されているのはこちらです(登録第4566490号)。
さて、立体商標の場合、指定商品そのものの形状や包装容器そのものの形状は、なかなか認められにくいことはよく知られていますよね。多くの場合、識別力がない(3条1項3号)という理由で蹴られるのでありました。ごく稀に3条1項3号が適用されなかったり、3条2項でクリアすると、大きな話題になりますです(最近ではコカコーラの瓶の例)。
そして、上のレゴブロックの立体商標の指定商品は…
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」
おお、「ブロックおもちゃ」は入っていないのでした。
審判(H11-11032)によると、この立体商標は、『本願商標に係る立体的形状である商品「組立ブロックおもちゃ」と相違する商品であるところ、商取引において各種商品、役務に関する広告として店頭看板、人形等の広告物として立体的形状が採用されている事実を認め得るところであり、この場合の広告物としての立体的形状は、立体商標の使用に当たるとみるべきであり、本願商標をその指定商品について使用する場合においても、本願商標に係る立体的形状を商品に関する広告として採用し得ることは、充分想定できる』とされていたのでありました。
では、「ブロックおもちゃ」についてのビジュアルちっくな商標はどこへ?
それはこちらにございます。
(登録第2101029号)
(登録第4478665号)
ちなみに、登録第4478665号の方は、3条2項適用を巡って高裁で争った後に(平成12年(行ケ)第101号)、差戻し審決にて登録となっております(H2-12237)。
この件を見る限りでは、もし立体商標で「ブロックおもちゃ」を指定していたら、高裁まで行って争わなければいけなかったことが予想できそうですよね…
さて、それでは、ニュースになっていた欧州での立体商標権はどんなものなのでしょう?
…については、また今度。
次回も読んでみようかな、と思ってくださった方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
↓↓↓
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応」
★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!」へ。
・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
コメント
レゴベスト
今日のブログ10選!毎日その日の更新ブログを調査しています。レゴについての最新…
こんなレゴあんなレゴ
今日のブログ10選!毎日その日の更新ブログを調査しています。レゴについての最新…
嗚呼!レゴ
最近のレゴに関するブログを見ていると、皆さん非常に関心があるんだなぁって感じま…