「国際弁理士」…

 ドラのピッチャー、ジャニーズ系揃いなのに、もう、なんと言うか…。ここのところゲームもスポーツニュースもまともに見てないです(泣)。

 さて。
 唐突ですが、三重県松阪市の話題を。
 松阪市の近くに冬の岩場があるのですが、帰路の途中で市内のラーメン屋さんに寄るのが定番コースです。
 が、松阪市といえばラーメンでなく「松阪牛」ですよね。
 この「松阪牛」、地域団体商標として登録されています(第5022671号)。指定商品は肉と牛。
 ※牛→「獣類」に属するのでございます。牛は「ケモノ」です。

 そんな「松阪牛」ですが、中国で似たような商標が出願/登録されたということで話題になっていましたね。
 現段階では、公告中の商標「松板」に対しては異議申し立てを行い、登録済みの商標「松阪」に対しては取消しを請求しているとのことです(詳細は伊勢新聞の記事をご参照ください)。
 
 中国の商標については、去年の
市長の記者会見でも質問が出ていたようですが、その記者会見で市長さんが仰ったことで気になる点がありました。
 それは「国際弁理士」なるフレーズを使っていたことでございます。
 テレビで「国際弁護士」なる造語が出てたりすると、小さく噴出しそうになりませんか?(え?私だけ?)
 と思っていたら、公職にある方が「国際弁理士」なるフレーズを使うってのは…。すでに去年の段階で「国際○○士」なる造語がそれなりに市民権を得ていたということなのでしょうか。でも自ら「『国際弁理士」じゃ~」なんて仰っている弁理士さんは見たことないです。

 まあ…どーでもよい話題でしたね。
 明日はもう少しましな話題をするように努力します。明日も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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コメント

  1. Unknown
    脈略のない話をしてしまいますが、テレビといえば、昨夜サキヨミという番組で、中国におけるA BATHING APE(ひぷほぷブランド)の模倣品製造→販売についてやっていました。

    私はB-GIRLではありませんが(笑)、NIGOさんが才能あるひとっていうのはわかります。NIGOさんは、「」 を歴史上いちばんかっこよく使ってる方だと思います。

  2. Unknown
    「A BATHING APE」とか「B-GIRL」とか初めて聞きました。世代が違いすぎてすみません

    登録商標「NIGO」は9類、25類、28類、35類、42類、45類指定ですか。「かっこよく」とはどんな態様での「使用」なのですか?

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