<平成20年(行ケ)第10439号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
昨日「名古屋焼き」にちらりと触れてましたよね。
県外にお住まいの某弁理士(あいぎ特許事務所の所長)に「『名古屋焼き』って何?」と聞かれた…。普通名称化してないってことか…。
さて。
本日は、拒絶審決の取消請求事件を取り上げます。4条1項11号の事件で、結構おもしろいと思いました。
本願商標はこちら。指定商品は第9類「眼鏡,眼鏡枠」です。
一方、引用商標はこちら。指定商品は第9類「眼鏡」、第14類「時計」です。
さて、この2つの商標の類否が争われたわけですが…
ちと今日は時間がないので、続きは次回に持ち越します~
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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