<平成21年(行ケ)第10034号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
おはようございます。
「マサさんの記念試合行けなかった事件」の衝撃からはや6日。
後日談で、ドアラが放り投げた球を、あいぎのある所員がキャッチしていたことが判明。(しかも、ちびっ子を押しのけて。ひどい。)
そんな痛すぎる一週間を、治らない風邪とともにずるずると過ごしておりました。
気力が少しつづ戻ってきたので、久しぶりに商標のハナシを書こうと思います。まだハナ声ですが、許してください(って、聞こえないか)。
今日は、審決取消請求事件を取り上げます。
ある出願商標が3条1項6号(自他商品識別力なし)に該当するとして拒絶審決が出されたので、その出願人が原告となって審決の取消しを求めた事件でございます。
そして、その出願商標(商願2005-24734)というのは、こんなものでございます。
本願商標の構成:「アイディー」の片仮名文字を標準文字で書して成る。
指定商品:第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具(『テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具』を除く。),電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD―ROM」
実はこの出願は分割出願でして、原出願(商標 2005-024734)は第9類の他に第37類、第41類、第42類も含まれておりました。
原出願について拒絶査定が出されたので(第9類が問題となって)、その拒査不服審判において本願を分割し、原出願の方は登録審決となりました。なお、原出願の拒絶査定の理由は、3条1項5号(極めて簡単&ありふれた標章のみ~)でありました。
さて。
本願商標は、拒絶査定で3条1項6号該当と判断されたのですが、第9類の指定商品の全てについて該当すると判断されたわけではなく、ある一部の商品だけが該当すると判断されたのでした。
それで、本日のクイズは、これです。
「第9類の指定商品のうち、どの商品について3条1項6号該当と判断されたのでしょう?」
答えは、次回。
頭を捻って(?)考えてみてください~
それで、次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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コメント
Unknown
>ドアラが放り投げた球を、あいぎのある所員がキャッチしていたことが判明。(しかも、ちびっ子を押しのけて。ひどい。)
えーっと、「ちびっ子を押しのけて」ではなく「ちびっ子の前の席にいてキャッチしたので、結果的にちびっ子がキャッチできなかった」が正確かな。。。
一応、キャッチした某弁理士君の名誉のために弁明しときます(笑)
なお、後ろのちびっ子が悔しがっていたことは言うまでもありません・・・
Unknown
あれれ、そうだったんですか?
確か、他の方は「押しのけて」と仰っておりましたが、印象としてそう見えただけだったのですね。
なお、ちびっ子が悔しがっていたという事実より、譲ってあげたていたら株が上がったであろうことは論ずるまでもありません。
クイズの答え
電気通信機械器具(『テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具』を除く。),電子応用機械器具及びその部品,
強気な出願人さんですね、、、
Unknown
IP Girlさん、こんにちは!
答え、ほぼ合ってます!
分割出願だから勝負をしたんでしょうね~