もぇ

 早速ですが、昨日の「もえちゃん」商標の続きです。
 
 私は「もえちゃん」商標を見た瞬間、

  「萌ぇ~」
  
  ちゃん

 と思ってしまいました(既に死語?)。
 
 なので難易度高い印象があったのです。
 
 それでは審査官はどう言ってたのでしょう。
 『本願商標は、現代を代表する人気モデルとして注目されている押切もえの著名な略称である『もえちゃん』の文字を普通に書してなるものであって、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。』(拒絶査定の認定)。
  
 それに対し、審判官は、こんな風に言いました。
 『当審において職権をもって調査するも、人気ファッションモデル「押切もえ」について、その名称と併用して、「もえちゃん」の文字が一部において、使用されている場合があることは認め得るものとしても、「もえちゃん」の文字が、我が国において、上記モデル名の略称を指し示すものとして、本願の指定商品の需要者を含め、一般に広く知られていると認めるに足りる事実を見いだすことはできない。
 してみれば、本願商標は、他人の著名な略称にあたるということはできないから、これを理由に、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
』(不服2009-18169。ちなみに指定商品は第28類「おもちゃ,遊戯用器具,運動用具」等です。)

 この事件、ちょっと出願人の方に同情してしまいました。

 本日はこの辺で。
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