「商標・意匠・不正競争判例百選」読み合わせ勉強会No.6

毎週1回『商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) 別冊ジュリスト』の読み合わせ勉強会に参加しています。勉強会の内容を自分的に整理した覚書メモです。

11.LEONARD KAMHOUT事件(H15(行ヒ)265)

【2周目メモ】

【テーマ】

出願後に他人の承諾を欠くこととなった商標の扱い

【メモ】

4(1)8に関する4(3)の適用関係
判決は、
・4(1)8本文には4(3)の適用があるが、
・4(1)8括弧書には4(3)の適用はない、
とした。

承諾書をあんま早く出し過ぎて、査定時までに承諾した本人の気が変わっちゃうと、登録できなくなるね…。

ちな、筆者の先生は、
”商標が一旦登録されてしまうと、それが他人の意思に反しても無効とされるものではなく(46(1)6は、登録後に4(1)8に該当することとなったときを、無効事由として挙げていない)、他人の人格的価値といっても、商標法上、それほど強く保護されているものではない”
とご指摘されてます。

 

12.とっとり岩山海事件(H26(行ケ)10118)

【2周目メモ】

【テーマ】

需要者の間に広く認識されている商標(4(1)10)

【メモ】

4(1)10
「広く認識されている」

①地理的範囲

『必ずしも全国的に知られている必要まではないが、1都道府県で知られているだけでは足りず、少なくとも関西一円などの数件にわたる相当広い範囲で、取引者・需要者に知られていることを要する』

②取引者・需要者の範囲
③浸透度
(本判決ではこの2つについて比較的詳しく検討をしてて、これが本判決の特徴!周知性の判断基準・認定において、かなり厳格な立場をとってる!

『すべての取引者・需要者に知られている必要まではないが、相当程度の取引者・需要者に知られていることを要する』
…「飲食物の提供」の場合、飲食物の仕入れ業者に限らず、広く一般の消費者が含まれる。

 

ソボクな疑問
4(1)10に該当するような商標なら、出願しようと思うんじゃないのー?

異議2021-900184
商標「御馳走しめさば」、29類「しめさば」
登録取消し
https://twitter.com/JPtmshinketsu/status/1493889257546547202

一見、普通っぽい言葉のような商標だと、そもそも商標だという意識がないとか、その意識があっても「登録するまでもないだろ」と考えているケースが多いのでは?

情報提供 by Kitahara先生

 

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