「商標・意匠・不正競争判例百選」読み合わせ勉強会No.2

毎週1回『商標・意匠・不正競争判例百選(第2版) 別冊ジュリスト』の読み合わせ勉強会に参加しています。勉強会の内容を自分的に整理した覚書メモです。

3.GEORGIA事件(S60(行ツ)68)

【テーマ】

産地・販売地表示(3条1項3号)

【1周目メモ】

○地名の認知度ステージ

1.そもそも地名?

・「美ら島」事件(H25(行ケ)10188)
 – 沖縄を表す語として周知

・「あいぎ」
 – 愛知岐阜エリアを表す語としては…?

 

2.地名だとしても、地名としての認知度ある?

・「SIDAMO」「YIRGACHEFFE」事件(H21(行ケ)10226-10229)
 原告 エチオピア連邦共和国 vs 被告
 – 地名としては認知度低い
 ‐ 地名というより銘柄(ブランド)と認識させる
 – 原告から輸出した豆にしか使えないから独占適応性はないとはいえない
 – US EU AU CA で登録済みだった模様

・中国の地名
 – 地名と認知されてないから登録されてる?

 

3.地名としての認知度あるけど、実際に産地・販売地?

・「Georgia」事件
 – 現実に産地・販売地でなくても、そうであろうと一般に認識されていれば足りる

 

4.地名としての認知もあり、かつ、実際に産地・販売地だけど、産地・販売地として有名?

・「ワイキキ」事件
 – 産地・販売地として広く知られることや、唯一の産地・販売地であることは要しない
(→前回参照

・「大須二丁目酒場」不服2009-15163
 – めちゃ狭い範囲(酒場が1軒しかなさそうな範囲)だったら、識別機能ありそうだし、独占適応性もありそうだけど…?
 ちなみに「大須」自体はまあまあ有名(cf.「大須ういろう」は3(2)で登録)

 

○ロゴ化/ロゴ付して登録

「大須ういろう」は最初ロゴ付き→30年後に3(2)で通常書体で登録
ロゴ付きで先願権確保して、セカンダリーミーニングを確保したら 3(2)で挑戦 はあり。

 

4.LADY GAGAA事件(H25(行ケ)10158)

【テーマ】

アーティスト名(3条1項3号)

【1周目メモ】

○審査基準

3(1)3
『商標が、人名等を表示する場合については、例えば次のとおりとする。
(ア) 商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」について、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断する。』

3(2)
『2.「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」について
(1) 需要者の認識について
「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは、何人かの出所表示として、その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものをいう。』

 

○判決の射程の問題

1.商品

「レコード,音楽ファイル」等以外の商品・役務であれば、3(1)3が問題にならずに登録になっている…

「LADY GAGA」も class 3, 9(上記に該当しない商品), 14, 16, 18, 25, 35, 41, 28 で登録されており、特に、class 41 のエンタメ系役務で登録されているので、モヤり感あり。

【2周目メモ】
嵐とか関ジャニは41類でも拒絶。
審査基準で9類商品に限定されている理由:ワーキンググループで議論があったが、最終的に消極的な理由で9類に商品限定された ”レディガガ事件は9類の判断をしたにとどまる→当時の審査基準改訂はレディガガ事件を反映させる目的→9類だけ改訂でいきましょう”

2.アーティスト以外

それ以外の商品・役務との関係では、デザイナー(class 25)等はどうなか。

【2周目メモ】
衣服は、内容のあるCD, Youtubeと違うので「内容を表す」ことにならない。
衣服に対するデザイナー名は、書籍に対する出版社名のように、制作者を表すという関係と理解した。

3.”著名”

“著名”でないアーティストは3(1)3に該当しない…
(ただし、人名だと 4(1)8該当可能性あるね)

3(1)3の「広く認識されている」と3(2)「何人かの出所表示として…認識されている」との関係は…?

 

○他人の使用の抑止策

 

*著名でない場合

 

・著名でない音楽グループ名等
 [商標登録]
(他にも著名なのなければ)
 – 4(1)8該当せず
 – 3(1)3に該当せず
 登録可能 (^O^)/

 

・著名でない歌手名等
 [商標登録]
 -4(1)8該当可能性あり
 原則登録不可 … orz

 

*著名な場合

 

・著名な音楽グループ名等
 [商標登録]
(他にも著名なのなければ)
 – 4(1)8該当せず
 ただし
 – 3(1)3に該当
 登録不可 … orz
 →頑張って 3(2)?
【2周目メモ】3(2)に該当するなら4(1)16も回避できることになるのか?
 [不競法]
 – 2(1)20 品質誤認
 – 2(1)1, 2 商品等表示・著名表示
 [パブリシティ権] ?

 

・著名な歌手名等
 [商標登録]
 – 4(1)8該当可能性あり
 – 3(1)3該当
 原則登録不可 … orz
 →頑張って 3(2) でも4(1)8の問題が…
 [不競法]
 – 2(1)20 誤認混同
 – 2(1)1, 2 商品等表示・著名表示
 [パブリシティ権] ?

 

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