昨日の答えは少し詳細に過ぎたと思うので、残りの3問は簡潔に。
・「スパイス市場」VS.「スパイスマーケット」(指定商品:食品関係)
類似しないという決定が出ています。
…が、はっきりとした理由が述べられていないようなので、どうしてそうなるのかは、わかりません
・「TENTOU MUSHI」VS.「Ladybird」(両方ともてんとう虫の図形付き。指定商品:被服及び履物関係)
類似しないという決定が出ています。
「Ladybird」が「てんとう虫」を想起させる程度に密接な関係を有するものとして一般に広く知られていると判断できない、という理由で。
・「月光」VS.「moonlight」(指定商品:ビール、清涼飲料、飲料用野菜ジュース)
類似するという決定が出ています。
今日の英語の普及度からみて「moonlight」は「月光」を意味する英語と一般に親しまれているから。また、ベートーベンのピアノ奏鳴曲27の2が「the Moonlight Sonata」と通称され日本で「月光」の俗称で親しまれているから。
…納得できましたか?
最後の「月光」VS.「moonlight」の理由、ビールやジュースの需要者も商標の類否判断をするんだったらベートーベンの曲くらい知ってる教養がないとダメってことですか…。
昨日の「こまどり」VS.「ROBIN」の理由でも、需要者の教養が問われていましたね(?)
その一方、「スパイス市場」VS.「スパイスマーケット」が似てないっていうのは…。
お手上げです
本日はこの辺で。
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