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欧州意匠制度の改正

2025.03.06
創設以来20年以上が経過した欧州共同体の意匠制度が大きく改正されることとなりました(2024年11月18日公表の規則(EU)2024/2822および指令(EU)2024/2823)。
主な改正事項をご紹介します。

なお、下記に挙げた改正事項については、2025年5月1日に運用が開始されるとのことです。

  1.  「Community Design(共同体意匠)」との名称が「EU Design(EU意匠)」に変更される(規則 Article 1)。                         
  2. 保護される「デザイン」は、製品の形状、色彩等の特徴や、それらの特徴の動き(movement)、変化(transition)等のアニメーションも含めた装飾からなる製品の外観であることが明記された(規則 Article 3(1))。
  3. 「製品」には、非物理的なものも含まれることが明記された(規則 Article 3(2))。
  4. デザインの「使用」には、3Dプリンティングによる複製も含まれることが明記された(規則 Article 19 (2)(d))。
  5. 複合製品の修理に使用される部品に対しては意匠権が及ばない旨が明記された。この規定は、該部品のデザインが複合製品の外観に依存しており、該部品が複合製品の元の外観を復元する目的でのみ用いられる場合に限り適用される。但し、部品の製造者又は販売者は、製品上に製造者情報等を表示する等して製品情報を消費者に通知していなければ、本規定の利益を受けられない(規則 Article 20a)。
  6. 登録欧州意匠の所有者は、意匠登録に係るものであることを示すために、 のマークを使用することができることになった。(規則 Article 26a)。
  7. 1つの出願に含まれる複数意匠は、同一のロカルノ分類に属するものでなくてはならないとの要件は削除された。また、1つの出願に含めてよい意匠の数が最大50となった(規則 Article 37)。
  8. 各種手数料が改正される。更新手数料は、納付期限の6か月前から納付することができるため、納付期限が2025年10月31日までの件については、2025年4月30日までに納付することにより、値上げの影響を避けることができる。


 <参考資料>

TBK Special Snapshot on Design and Trademark News February 2025

EUIPO "Design Reform" https://www.euipo.europa.eu/en/designs/design-reform-hub

European Union "Regulation - EU - 2024/2822" https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj