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【豪州特許】特許法改正

2012.04.15

オーストラリアの特許法が4月15日に連邦総督の同意を得て成立しました。下記(2)に関する改正規定はすぐ施行されますが、その他の改正規定は2013年4月15日から施行予定です。

大きな改正テーマは6つあります。
(1) 特許の質を向上させる
   審査における判断基準を引き上げる
(2) 特許発明の利用範囲を拡大する
   承認手続・試験研究のための実施を特許権侵害の適用除外とする
(3) 早期権利化
   異議申立・分割出願の規定を改善する
(4) 知的財産専門家の活動の支援
   特許業務法人の設立を認める
(5) 商標権・著作権行使に関する制度の改善
   商標権侵害に対する罰則を強化する。輸入模倣品の差し押さえ手続を改善する
(6) 知的財産制度の簡素化
   出願手続の不要な障害を除き、簡素化する

上記テーマのうち、(1)に関する主な内容は以下のとおりです。 
※2013年4月15日から施行予定ですので、その前に出願・PCT国内移行・審査請求をすると、現行の基準が適用されます。

・ 進歩性における先行技術の基準を引き上げ
 現行「当業者によって確認され(調査して辿り着くことができ)、理解され、及び関連すると考えられ得る文献」→“確認され(調査して辿り着くことができ)”を削除

・当業者の「共通一般知識」の地域範囲を拡大
 現行ではオーストラリア国内の「共通一般知識」→国際基準の「共通一般知識」

・実施可能要件の適用範囲を拡大
 現行では実施可能なクレームが一つあればよい→全クレームが実施可能でなければならなくなる

・補正範囲の制限
 現行では出願後も新規事項を追加できる→明らかな誤記を除き、新規事項は追加できなくなる

・修正審査、オムニバスクレームの削除
 現行で認められている修正審査(発行済みの米国・欧州・ニュージーランド・カナダ特許に基づく簡易な審査)、オムニバスクレームが認められなくなる

詳しくはオーストラリア のHPをご覧ください。
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/ip-reforms/

※ご質問等ございましたら弊所 弁理士 板谷 までお尋ねください。
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