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特許法第30条指定の学術団体

2011.12.01

特許法30条(発明の新規性喪失の例外)に基づき特許庁長官が指定している学術団体の一覧です。

詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/30jyou/30jyou2/dantai.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。