【PCT】米国特許法改正に伴う特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続の変更
米国特許改革法(リーヒ・スミス米国発明法)が平成23年(2011年)9月16日に成立し、米国特許法が改正されます。
現行の米国特許法では、発明者以外の者が出願人となることはできず、原則出願時に発明者はそこに自分の発明が記載されていることを確認してその旨を宣誓する必要がありましたが、今回の米国特許法改正により、発明者以外の者(譲受人等)が出願人となることが許容され、当該改正は平成24年(2012年)9月16日に施行されます。
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。