【PCT】米国特許法改正に伴う特許協力条約(PCT)に基づく国際出願手続の変更
米国特許改革法(リーヒ・スミス米国発明法)が平成23年(2011年)9月16日に成立し、米国特許法が改正されます。
現行の米国特許法では、発明者以外の者が出願人となることはできず、原則出願時に発明者はそこに自分の発明が記載されていることを確認してその旨を宣誓する必要がありましたが、今回の米国特許法改正により、発明者以外の者(譲受人等)が出願人となることが許容され、当該改正は平成24年(2012年)9月16日に施行されます。
このような米国特許法改正を受けて、特許協力条約に基づく規則(PCT規則)4.15、51の2.1、51の2.2、53.8及び90の2.5の改正案(平成25年(2013年)1月施行予定)が本年10月に開催予定のPCT同盟総会に提案されるとともに、PCT規則改正に先立ち、米国特許法改正の一部施行日となる平成24年(2012年)9月16日以降のPCT国際出願については新たな願書(PCT/RO/101)等の様式及び特許協力条約に基づく実施細則が適用されます。
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。