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【韓国意匠】韓国意匠出願における新規性喪失の例外規定

2012.11.27

意匠登録を受けることができる権利を有する者の意匠が国内外で公知になったり、公然実施されたり、国内外で配布された刊行物に記載されるなどした場合、公知日から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます(意匠法(韓国「デザイン保護法」)第8条)。しかし、規定された適用要件に合わない場合は、新規性喪失の例外規定は受けられません。また、規定の通りに手続きをしても、第三者の行為により特許を受けることができなくなることもあるので注意が必要です。

詳しくは、特許庁 新興国等知財情報データバンク HPをご覧下さい。
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/application/1980/
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。