【韓国意匠】デザイン保護法改正
韓国の改正デザイン保護法が2014年7月1日より施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
1.ハーグ協定(ヘーグ協定)による国際出願・登録手続制度の導入
日本でも検討されているハーグ協定による国際出願・登録手続制度が導入されます。
2.創作者の権利保護
(1)デザイン創作要件の厳格化
国内外の公知デザイン単独、国外の周知形態に基づいて容易に創作することができたデザインも創作性がないとされます。
(2)関連意匠制度の導入
現行の類似意匠制度を廃止し、日本の関連意匠制度と同じような制度を導入します。ただし、関連でサイン出願は基本デザイン出願日から1年以内にしなければならない点で異なります。
(3)拡大された先願の自己出願例外
後願デザインが先願デザインの一部と同一又は類似でも、出願人が同一であれば登録を受けられるようになります。
(4)存続期間の延長
デザイン権存続期間が従来の「設定登録日から15年」から「設定登録日から20年」に延長されます。
3.出願人の便宜向上・規制緩和
(1)複数デザイン出願制度の改善
現行では、無審査登録出願で20個以内の複数デザイン出願が許容されていますが、無審査登録出願/審査登録出願のどちらも、100個までの複数デザイン出願が許容されます。
(2)新規性喪失の例外手続の改善
新規性喪失の例外の主張時期を、出願時だけでなく、拒絶理由通知を受けたとき、意匠登録後異議申立又は無効審判が請求されたときも、意見書又は答弁書を提出しながら主張することができるようになります。
なお、グラフィックデザインの保護等の改正案は廃案となっています。
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