非弁行為の防止に向けた措置について
- 2013.09.09
弁理士又は特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。
今後、弁理士又は特許業務法人でない者が特許庁における手続の代理をする際には、当該行為が弁理士法第75条に違反するものでないことについて、当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。
非弁行為が確認された際には、出願人の方へ改任命令を発する等の必要な措置を講じます。
また、出願人の方が出願等の代理を依頼する際には、適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。
詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/hiben_boushi.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。