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【所内判例検討会】「アーク放電陰極,アーク放電電極及びアーク放電光源」事件

2013.09.13

【事件名】   「アーク放電陰極,アーク放電電極及びアーク放電光源」事件
【事件種別】  審決(拒絶)取消請求事件
【事件番号】  平成24年(行ケ)第10332号
【裁判所部名】 知財高裁2部(塩月秀平裁判長)
【判決日】   平成25年7月16日(口頭弁論終結日:同年7月2日)
【キーワード】 特許請求の範囲の記載要件,サポート要件(特許法36条6項1号) 

【判決の要旨】 請求項において,スリットに「電子を供給する」という機能的表現による修飾がないことを理由に,サポート要件違反を認めて審判請求不成立としたのは,誤りであるとした事例。

詳細は下のPDFにてご覧ください(作成者:弁理士 花房真浩、弁理士 和田英子)。