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【所内判例検討会】電界放出デバイス用炭素膜事件

2011.12.09
【事件名】   電界放出デバイス用炭素膜事件
【事件種別】  審決取消訴訟
【事件番号】  平成22年(行ケ)第10247号
【裁判所部名】 知財高裁4部
【判決日】   平成23年4月14日判決
【キーワード】 明細書の記載要件(実施可能要件)

【判決の要旨】
 物の発明については,明細書の発明の詳細な説明に,その物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが,そのような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば,実施可能要件を満たす。

詳細は下のPDFにてご覧ください(作成者:弁理士 松田洋)。