特許法施行規則の一部を改正する省令(平成26年10月22日経済産業省令第54号)
- 2014.10.28
平成25年11月27日に公布された「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。以下「改正法」という。)において、薬事法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改正されたことに伴い、特許法施行令第3条第2号が改正され、同号中の薬事法の題名が改正されました。また、特許法施行規則様式第56の備考4及び様式第56の2の備考1中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められました。
詳しくは特許庁HPをご覧ください。
特許法施行規則の一部を改正する省令(平成26年10月22日経済産業省令第54号)