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【韓国特許】特許法改正の概要

2015.01.05

韓国の改正特許法・実用新案法が、2015年1月1日より施行されています。
主な改正内容は以下のとおりです。

1.出願日認定のための要件の緩和

(1)米国の仮出願に似た制度の導入
 発明の説明が書かれた明細書と必要な図面(論文等でも可)を提出すれば、クレームなしでも、その提出日が出願日と認定される。
 ただし、出願日(優先権を主張している場合は優先日)から14か月以内にクレームを提出する必要がある。
 

(2)日本の外国語書面出願に似た制度の導入
 従来は韓国語でしか出願できなかったが、改正後は、外国語(当面は英語のみ)でも出願できる(上記(1)の出願も外国語で出願可)。
 ただし、出願日(優先権を主張している場合は優先日)から14か月以内に韓国語訳を提出する必要がある。


2.外国語原文主義の導入


 
 上記1.(2)の出願及び外国語PCT国内移行出願では、原文に基づく誤訳訂正が可能となる。
 ただし、補正は、原文の範囲内だけでなく、翻訳文の範囲内でしなければならず、原文の範囲内ではあるが翻訳文の範囲を逸脱したときは、拒絶理由となる(無効理由とはならない)。


3.外国語PCT国内移行出願の翻訳文提出期限の特例期間の導入


 従来は外国語PCT国内移行出願の翻訳文提出期限が優先日から31か月だったが、改正後は、出願人の要請により、優先日から32か月とすることができる(なお、国内移行期限は優先日から31か月のまま)。


改正内容の詳細は、JETROソウル知的財産チームのページをご覧ください。
最新の知財関連法律改正案(韓国特許庁発表)