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【マドリッドプロトコル】マドリッド協定及び議定書に基づく共通規則の改正

2015.01.09
2015年1月1日に、新規則及びその他国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則(以下、「共通規則」という)が発効しました。

・共通規則 新規則第5規則の2及び第20規則の2(3)及び第27規則(1)の改正:処理の継続
 共通規則の新第5規則の2は、出願人または名義人が特定の期限を遵守できなかった場合の処理の継続を規定します。

・共通規則 第30規則の改正:更新に係る細目
 共通規則第30規則の改正は、国際登録の更新の取扱いに関する変更です。

・共通規則 第31規則の改正:更新の記録;通報及び証明
 通規則第31規則の改正により、国際登録が更新されなかった場合、または、指定締約国に関して更新されなかった場合、名義人及び該当する場合は代理人に通報を送付します。


詳しくは特許庁HPをご覧ください。
マドリッド協定及び議定書に基づく共通規則の改正(参考訳)