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【所内判例検討会】ゴルフボール事件

2011.12.09
【事件名】 ゴルフボール事件
【事件種別】 審決取消訴訟
【事件番号】 平成22年(行ケ)第10357号
【裁判所部名】 知財高裁第2部
【判決日】 平成23年7月19日判決
【キーワード】 進歩性の有無

【判決の要旨】
本願発明は引用発明,引用例2に記載された事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得ると結論付けた審決に対して、引用発明に記載された事項に引用例2に記載された事項を組合せると、引用発明の目的を実現することができないと判断し、仮に組合せた場合には、その組合せ後において引用発明の目的に沿って構成の最適化を行うはずであり、そうすると、本願発明と同様の構成とはならないと判断した。

詳細は下のPDFにてご覧ください(作成者:弁理士 安藤悟、弁理士 加藤雅博)。