商標法に関するシンガポール条約(STLT)の概要
- 2016.02.11
STLT(商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks))の規定を担保する規定を含む「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」(以下「平成27年改正法」)が平成28年4月1日に施行されます。
STLTの加入に伴い導入される手続の概要は以下のとおりです。
(1) 指定期間の救済(商標法第77条第1項において特許法第5条第3項を準用)
商標法の規定による指定期間(拒絶理由通知の応答期間等)を経過した後でも、一定期間内に限り、当該期間の延長請求が可能になります。
(2) 出願時の特例に係る期間等を遵守できなかった場合の救済(商標法第9条第3項等)
商標法の規定による手続期間(優先権証明書の提出期間等)を経過した後でも、一定期間内に限り、その手続が可能になります。
(3) 商標権の更新登録の申請をすることができる権利の回復等(商標法第21条等)
存続期間の更新登録の申請ができかったことにより消滅した商標権等について、一定条件の下、その回復が可能です。
詳しくは特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/stlt_tetsuzuki_20160210.htm
STLTの加入に伴い導入される手続の概要は以下のとおりです。
(1) 指定期間の救済(商標法第77条第1項において特許法第5条第3項を準用)
商標法の規定による指定期間(拒絶理由通知の応答期間等)を経過した後でも、一定期間内に限り、当該期間の延長請求が可能になります。
(2) 出願時の特例に係る期間等を遵守できなかった場合の救済(商標法第9条第3項等)
商標法の規定による手続期間(優先権証明書の提出期間等)を経過した後でも、一定期間内に限り、その手続が可能になります。
(3) 商標権の更新登録の申請をすることができる権利の回復等(商標法第21条等)
存続期間の更新登録の申請ができかったことにより消滅した商標権等について、一定条件の下、その回復が可能です。
詳しくは特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/stlt_tetsuzuki_20160210.htm