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米国を指定した国際登録:USPTOへの使用継続宣誓供述書の提出リマインダー

2016.02.24
米国特許商標庁(USPTO)は、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に対し、取引における使用継続の宣誓供述書の提出要件を満たすための電子メールによるリマインダー(リマインドメール)を米国を指定する国際登録の名義人に送信することになりました。

リマインドメールは、使用継続の宣誓供述書の提出をする期間の開始日に、USPTOに登録されている電子メールアドレスへ送付されます。

名義人はUSPTO商標オンライン出願システム(TEAS)の項目「Change of Correspondence Address Form」で、電子メールアドレスの登録、修正、又は、削除を行い、USPTOがリマインドメールを送信できるようにすることをお勧めします。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/usa_reminder_160215.htm