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特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について

2016.04.04
平成28年4月1日より、特許出願又は商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用が変更されました。

拒絶理由通知応答期間内に行う期間延長請求に合理的理由が不要となり、
絶理由通知応答期間経過後に行う期間延長請求が認められることになります。

(※審判段階(特許の前置審査含む)の拒絶理由通知の応答期間については、運用の変更はありません。)

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou_160401.htm