意匠ハーグ制度へ英国が加盟に
意匠のハーグ1999年改正協定が、英国において2018年6月13日に発効することになりました。
加盟書は、1999年改正協定及び共通規則に基づく以下の宣言を含みます。
- 第4条(1)(b) : 英国特許庁を通じた国際出願はできない
- 第11条(1)(a) : 公表の延期の期間は30ヶ月よりも短い
- 第17条(3)(c) : 保護の存続期間
詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/wipo_uk1999.html