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特許料等の減免措置を受ける手続が簡素化されました

2018.04.02

特許料の減免申請手続が簡素化されました。

従来は、特許料の納付の都度、減免申請書と証明書の提出が必要でしたが、平成30年4月1日以降は、初回に減免申請書と証明書を提出すれば、以降第10年分まで、納付書のみの提出で減免が認められます。


詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmen_kaisei.htm