発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます
平成30年6月9日以降の特許出願について、新規性喪失の例外期間が「1年」に延長されます。この改訂によって、特許制度がより使いやすくなりました。
ただし、平成29年12月8日までに公開された発明については、同日以降に出願しても、新規性喪失の例外期間は従来どおり「6か月」ですので、注意が必要です。
詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai_encho.htm
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についてhttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm