元号に関する商標の取扱いについて
元号(現元号であるか否かを問わない。)として認識されるにすぎない商標は、識別力がない(自分の商品・役務と他人の商品・役務を区別するものにはならない)ため、商標登録を受けることはできません。
従前より、審査基準には、現元号は商標登録できないことが明記されていましたが、現元号以外の元号についても明確化を図るため、基準の改訂の検討がなされます。
詳細は特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/gengou_atukai.htm