【不正競争防止法判例】「教育用教材ソフトウェア」事件
「教育用教材ソフトウェア」事件
(担当:弁理士 浅野 令子)
【ポイント】
ソフトウェアの画面の形状、模様、色彩等が、不正競争防止法2条1項3号の「商品の形態」に該当するか。
【サマリー】
ソフトウェアは、独立して取引の対象となるものであるから「商品」ということができ、またその画面の形状、模様、色彩等は「形態」に該当し得るというべきである、と認定された事案です。
【実務への提言】
ソフトウェアの画面の表示が実質的に同一であるとは言えないとして、原告の請求は認められませんでしたが、無体物であるソフトフェアが不正競争防止法2条1項3号の「商品」に該当することが示された点で、画期的な事案だと言えます。
ソフトウェアの画面のデザインは、一定の要件を満たせば意匠法上の保護対象に該当しますが、現行意匠法による保護対象は極めて限定的です。このように、意匠法による保護が容易でない現状では、ソフトウェアの画面のデザインを保護する方法として、不正競争防止法を考慮に入れることも重要になると考えられます。
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