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【商標判例】「ランプシェード立体商標」侵害訴訟事件

2019.06.04

「ランプシェード立体商標」侵害訴訟事件

(担当: 弁理士 浅野 令子)

【ポイント】
 立体商標の商標権侵害
 
 商標事件における禁反言の法理の適用


【サマリー】
 意匠権が消滅した商品形状について、立体商標の商標権侵害が認められた事案です。
 また、禁反言の法理が適用されなかった事案でもあります。


【実務への提言】
 商品形状の保護方法として、意匠権による保護の他に、不正競争防止法による保護か、立体商標としての権利取得を図るという方法があります。

 立体商標は権利化が難しい反面、いったん登録されてしまえば、半永久的に存続する安定した強力な権利を得ることができます。

 また、本事案では禁反言の法理が適用されませんでしたが、商標事件については、徒に禁反言の法理を適用することに慎重で然るべき、とされることがあるようです。


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