【商標判例】「ABCカイロプラクティック」商標権侵害差止請求事件
- 2019.12.03
「ABCカイロプラクティック」商標権侵害差止請求事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【キーワード】
結合商標の類否
権利行使の制限
【サマリー】
識別力の弱い語との結合商標について、分離観察がなされた結果、4条1項11号の無効理由を有すると認められ、権利行使が制限された事案です。
【実務上の指針】
商標を苦労の末に登録させたのに、 登録後、権利行使できないことがあり得ます。
登録可能性が低く、ギリギリのラインでの登録になりそうな場合は、ネーミングを再考する方が望ましいかもしれません。
▼詳細はこちらでご覧ください。
http://aigipat.com/tm/?p=4791