【不正競争防止法判例】「携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器」不正競争行為差止請求控訴事件
「携帯用ディスポーザブル低圧持続吸引器」不正競争行為差止請求控訴事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【キーワード】
混同のおそれ
【サマリー】
原判決では,原告商品の形態について,被告商品との形態との類似性を肯定しながら,原告商品との混同のおそれが否定されていました。
本件控訴では,上記の原判決が覆り,原告商品との混同のおそれが認められました。
【実務上の指針】
本件控訴では,原判決から,混同のおそれについての判断が変更されました。
その判断において,業界特有の取引実情が考慮されている点が,参考となる事案です。
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