【商標判例】毛髪カット用くし 位置商標 審決取消請求事件
- 2020.10.02
毛髪カット用くし 位置商標 審決取消請求事件
(担当: 弁理士 浅野 令子)
【キーワード】
位置商標の識別力
【サマリー】
需要者の間で自他商品識別標識となっているのは、 本願商標の構成そのものではないとして、本願商標の識別力が認められなかった事案です。
【実務上の指針】
位置商標として孔の位置、数を特定している以上、 その特定した構成そのものが識別力を有していな ければならないとした点で、複数種類の商品を販売している場合の位置商標の識別力を考える上で参考になる事案です。
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