新型コロナ関連の救済措置について特別取り扱いが終了します
特許庁は令和2年4月以降、新型コロナウイルス感染症の影響による手続の徒過について、簡易な主張で期間徒過後の手続きを容認する等の柔軟な取り扱いを行っていましたが、この特別な取り扱いを終了し、従来の救済措置の運用に戻すとの発表がありました。
手続期間(法定期間又は指定期間(期間延長される前の期間))の末日が令和5年5月9日(火曜日)以降の手続きが対象となります。
▼詳細は特許庁HPをご覧ください。
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた審判事件における手続の指定期間の延長等について(令和5年4月7日更新)(https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_sinpan.html)
・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」、「正当な理由」、「故意によるものでないこと」による救済について(https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html)
・[よくある質問(Q&A)]新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について(PCT国際出願)(https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/covid19-pct-faq.html)
その他、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応等について(https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_shutsugan.html)